第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人山口県デジタル技術振興財団と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を山口県山口市熊野町1番10号に置く。
(目的)
第3条 当法人は、山口県におけるデジタル技術の振興を図ることにより、活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高度情報化の推進に関する事業
(2) デジタル技術の普及及び利用促進に関する事業
(3) 情報通信格差の是正に関する事業
(4) ニューメディアプラザ山口の管理運営に関する事業
(5) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 財産及び会計
(基本財産及びデジタル技術振興基金)
第6条 当法人の目的である事業を行うために不可欠な次の財産を、当法人の基本財産及びデジタル技術振興基金とする。
(1) 基本財産
◦土地 山口県熊野町1101番10 宅地3,104.09㎡
◦預金 37,500,000円
(2) デジタル技術振興基金
◦預金 112,500,000円
2 基本財産及びデジタル技術振興基金は、評議員会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産及びデジタル技術振興基金の一部を処分しようとするとき並びに基本財産及びデジタル技術振興基金から除外しようとするときは、あらかじめ、理事会において決議に加わることができる理事の3分の2以上の決議を経た上で、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員の定数)
第10条 当法人に、評議員3名以上13名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理
人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第8号の規定の適用を
受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第2節 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長は、評議員会の日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議及び特別議決)
第19条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
(評議員会の決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意 の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会への報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項について評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事長は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役員
(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上13名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を行う。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、当該理事又は当該監事に対して、当該決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、その取引についての重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第2節 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(開催)
第33条 理事会は、定時理事会として、毎年3月及び毎事業年度終了後3箇月以内にそれぞれ1回ずつ開催するほか、臨時理事会として、必要がある場合に開催する。
(報告)
第34条 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(理事会への報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第34条の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び副理事長並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 事務局
(事務局)
第41条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が、理事会の決議により、別に定める。
第6章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算
(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(合併等)
第43条 当法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第44条 当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しく は地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(委任)
第46条 この定款及び一般法人法その他の法令に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
(経過措置)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 当法人の最初の理事長は森 敏明、副理事長は益本道、専務理事は後藤寛治とする。
4 当法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
泉谷 正、山部哲郎、山下敏彦
附 則
(施行期日)
この定款は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この定款は、令和3年6月11日から施行する。
附 則
(施行期日)
この定款は、令和4年6月27日から施行する。
附 則
(施行期日)
この定款は、令和6年6月19日から施行する。